◆1筆の土地を2筆以上に分割するときに行う土地分筆登記
◆2筆以上の土地を1筆にするときに行う土地合筆登記
◆土地の用途に変更があったときに行う地目変更登記
◆建物を新築したときに行う建物表題登記
◆建物を増改築したときに行う建物表題部変更登記
◆建物を取り壊したときに行う建物滅失登記
◆建物の合併登記,分割登記、区分登記、合体登記など
司法書士法人武島合同と土地家屋調査士法人武島合同は、
創業50年以上の実績とノウハウを誇るプロフェッショナル集団として、
最高のクオリティを提供しております!
土地および建物について、表示に関する登記を行っています。 表示に関する登記とは、皆様の大切な財産である不動産(土地・建物)の物理的な現況を、法務局保管の不動産登記記録に正確に記録することです。その情報を広く一般に公示する事で、取引の安全性が確保されています。
◆1筆の土地を2筆以上に分割するときに行う土地分筆登記
◆2筆以上の土地を1筆にするときに行う土地合筆登記
◆土地の用途に変更があったときに行う地目変更登記
◆建物を新築したときに行う建物表題登記
◆建物を増改築したときに行う建物表題部変更登記
◆建物を取り壊したときに行う建物滅失登記
◆建物の合併登記,分割登記、区分登記、合体登記など
隣地との境界確定のための測量、現況に基づいて行う測量などを行っています。
◆境界確定測量
◆現況測量
◆開発業務
◆真北測量
◆高低測量
◆仮測量